仮に薬事法、景品表示法の広告表現規制の内容を理解せず、表示違反にて、排除命令又は逮捕でもされてしまったら、企業の社会的信用はゼロに限りなく近く落ちることになります。
近年の公正取引委員会による景品表示法の事件処理件数において、排除命令は、平成16年で21件、平成17年で28件、平成18年で32件、平成19年では56件、平成20年では52件、と数字が物語るように近年増加傾向にあります。この傾向から分かる通り、通信販売に関わる企業は、薬事法はもとより景品表示法に至るまで、法律を理解する必要が迫られています。
さて、化粧品の広告表現において・・・「しわに効果がある」と訴求することはできるのでしょうか?
いわゆる健康食品において・・・「ダイエット効果がある」「肌に弾力が出る」と訴求することはできるのでしょうか?
答えは「否」、周知の事実ですね。
では、雑誌媒体やニュースでは、「コラーゲンは肌に・・・
「L−カルニチンはダイエット効果が・・」と記事が取上げられているではないですかと。
いいのです、雑誌やニュース等の媒体は特定の商品を限定して記事にしなければ薬事法に触れません。「言論の自由」で保障されています。
しかし、そのままの表現を特定の商品の広告表現にしてよいのか?
答えは「否」
以上、ほんの僅かな事例ですが、ご存知でしたか?
たしかに、昨今の規制強化により、薬事法に関するセミナーはたくさんありますが、薬事法に関する概念説明に終始するものがほとんどです。そこで、実際の大手メディアの最前線で知恵を絞っているコンサルタントが、具体的な事例を交えながらの実務に役立つ内容でお届けするのが本社内研修型セミナーです。
『薬事法・景品表示法なんて問題なし! 広告表現裏技講座』
というようなタイトルをつけたいところですが、本社内研修型セミナーはそんな煽りで行う内容ではありません。
社内研修型セミナーでは、薬事法だけでなく、景品表示法を理解しつつも、数多くの具体的な事例を通して、我々通信販売事業者がどのような広告表現をしていくべきかを理解することができます。また、媒体別の対応方法から、広告表現で注目すべきポイントに至るまでご説明致します。
【社内研修型セミナー 概要】
料金:200,000円(税別)よりご相談
人数:ご相談下さい
場所:御社指定場所 *別途、交通費を請求させて頂く場合もございます
時間:4〜5時間⇒社内の具体的な事例、事例に対する対応策 等を研修当日より事前にご相談頂ければ、研修当日に具体的に回答させて頂きます。
【研修内容】
◇薬事法
●化粧品、医薬部外品に関する広告表現
●健康食品に関する広告表現
◇景品表示法における広告表現
◇媒体特性と対策
◇マーケティング成功事例
◇格安対処法
*具体事例を50以上集め、ひとつずつ解説していきます。
*合わせて、御社事例も解説可能